2020-03-31 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
裁判規範性がない、つまり、裁判行為を規律するものではない、そして、プログラム規定、法的拘束力はないという理解でよろしいのでしょうか。
裁判規範性がない、つまり、裁判行為を規律するものではない、そして、プログラム規定、法的拘束力はないという理解でよろしいのでしょうか。
としますと、例えば、子供が捨てられて施設で保護されているような場合、赤ちゃんポストなら匿名という場合が多いんでしょうけれども、会いに来ず、しかも今おっしゃったような行方不明になっている親御さんは、裁判行為がないわけですから、法律的には親権を失うことはなく、先ほどと同じように、児童相談所長の代行親権とやはり権限がバッティングするということになるのではないでしょうか。
○房村政府参考人 もちろん、裁判行為は公権力、まさに国家機関として裁判をするわけですけれども、ただ、その発動を促すのはあくまで私人。私人が、まさに自己の権利を侵害されている、その侵害に対する救済を求めて裁判所に申し立てをしているというところが根本でございます。
○枝野委員 民間同士の裁判の場合は、当事者つまり弁護士から見て依頼者本人が、要するに正義に反するような裁判行為を行うかどうかというときに弁護士のチェックが入るわけです。
しかしそのために、特に国民の権利義務に直接かかわります裁判行為という性質から、本来役所が休みであるという観点から、その権限なり職権というものに障支は来さないわけでございますけれども、あえて二項にこういう規定を置いて誤解のないようにさせていただいておるという趣旨でございます。
裁判行為というのは国家権力そのままの行使でありますから、したがって、そういう意味でやらないのだというふうに言われるかもしれないが、私はそうじゃないと思う。それはたとえば行政なんかも国家の意思を体していろいろな行政をするわけだから、その行政上ミスがあったというならば、これは当然に申しわけなかったというようなことを何らかの形で意思表明をするわけですよ。そういうことが行われない。
○永末委員 明治十年反乱罪に問われ、官位を剥奪されたというのは、これは裁判行為でございますか、それとも行政行為でございますか。
ですから、そういう問題は、最終的には裁判行為で決着してもらうということが最終的な行為としてあり得ると思うので、そういうところまで通産省が介入するということは適当ではないと思うのです。ただし、虚偽の報告をするとか、そういうことについては、つまり行政上の処分あるいは法律に関する部分については、われわれとしてはこれを調べなければならぬ、そして監督をしなければならぬ。
それで、たとえば今度についても、裁判官の忌避について民事訴訟法と全く同じ内容のことが書いてありますし、それは準裁判行為だと認めているわけだし、当然それの検察行為の一環としていろいろ調べなければいけない。それについてはそれぞれの見合う法律を見れば、覚えておりませんけれども、必ずそこに書いてあるはずだし、その一番基本的なところは憲法にも書いてある。
そういう点からいたしますと、長官とその他の判事が違う点は、人事権とかなんとか行政行為であって、裁判行為においては全く何ら変わるところがない。そういう意味からいたしますと、やはり先ほど来法制局から説明しておるのが実質的に正しいのじゃないか。形式論から言いますとおっしゃるような点はあると思います。
あなた方は人事行政の優位で——人事行政というのは、裁判所においては裁判行為のサービス的な機能を果たすべきであるのに、逆に人事行政優先で下級裁判所を押えつけようというような考えでいるから結局こういうことになるんだ。
だからこそ、やはり人事行政の面によってその点が裁判行為まで疑われるようなことになるとたいへんだというのが私の心配なんです。私の真意はそこにあるのですから、十分ひとつかみしめてもらいたい。最高裁長官に対しても、むしろ積極的にこちらへ出てきて、やはり国民に対して明らかにするということが必要だと思うのですが、そういうことをひとつぜひとも建言してもらいたい。その点はどうですか、事務総長。
裁判行為ならば、憲法違反のような少数意見を出した、これは国民としては、ふさわしい最高裁の裁判官と思わないからバッテンをつけるというようなことはあり得ても、今度の宮本裁判官を首にする、リストからはずすということで、一体バッテンをつけた男、それからマルをつけた男、これはだれだれであるかということは永久に秘密になっております。
そこで、今後中央公害審査委員会をどのようにすべきかという問題でありますが、もちろん大前提である最終審としての裁判行為を行政で行なえないことはやむを得ない範囲でありますけれども、しかし、裁定という権限までは、その人が裁判に持ち込むということさえ多くの場合残っておれば、私は裁定権の付与ということはあり得ることだと思うのです。
ただ、裁判行為というものは別個の領域であります。行政関係の領域、それから法律、立法関係の領域においては、多数党が少数党といろいろ話しをして、そしていろいろ法律をつくったり何かしておりますけれども、裁判行為というものは第三者機関で、その立法やあるいは行政を批判する機関であります。
およそ経済問題に少くとも関係当事者を拘束するような判定を下すことは、一種の裁判行為と同じであります。従いまして非常に慎重かつ精密にやらなければいかぬと私は思います。
それからもう一つは、この法律による審査会の仲裁に付する旨の合意があらかじめあって、その合意に基いて当事者の一方から言わなくちゃならないということになっておるわけでございまして、お尋ねの中にもございましたように、結局この当事者が仲裁判断に拘束される根拠というものは、一に両当事者の合意が何らかの意味で必ずあるということに根拠があるわけでございますので、この点はいわゆる司法権の発動といったような裁判行為とは
○鈴木(俊)政府委員 総理大臣が異議を述べるということは、裁判行為の中の問題というのではありませんで、裁判所に訴えがありました場合に、裁判所は、申立て、あるいは職権によつて決定で、処分の執行を停止することができる、こう書いてあります。
裁判所が本来の司法権の行為としてやるのは、口頭弁論を経て、裁判をもつてやるのが、本来の実質上の司法行為であり、また機関的にも裁判所のやる行為、それが本来の司法でありますが、そのほかにいろいろ非訟事件の手続でありますとか、そういつたものは、性質としては別に裁判行為ではないわけでありますが、便宜裁判所がやつておるわけであります。
今の労働大臣の御答弁によりますると、大体仲裁裁定は六十億程度でございましたが、今申しましたように、四十九億五千百八十一万三千円という数字が出て参りましたが、これ以上は認めないのだということで、問題は裁判行為に移つたのでございますが、これは、国鉄の労組の代表者などの公述を聞いておりましても、ほとんど全部労組側の申立て通りに決定しておらない。金額はその通りであつても、時期がずれている。
第三点は、先生はこの処分を司法処分とすべきものであるというお説のように承りましたが、これも一応本国会において問題になつておる点でございますが、政府の考えは答弁されておるところで御承知でありましようが、われわれといたしましても、こうした破壞活動団体に対する解散、機関紙の発刊停止というものは、行政行為であつて裁判行為ではないのじやないかというような考えを持つものであります。